フリーランス契約

フリーランスで働く上での契約についての知識。

契約形態

「請負契約」「準委任契約」「労働者派遣契約」の知識を、主に発注側の視点から解説します。

民法では(中略)業務委託契約というものは存在しません。業務委託契約とは、請負契約と準委任契約をひっくるめた実務上の呼称なのです。

一般的には次の三つのうち、どれかの契約を結びます。その三つとは、成果物の完成を約束する請負契約、業務の処理を依頼する準委任契約、エンジニアなどの人材を供給してもらう派遣契約、です。

委任契約=準委任契約です。

精算

精算/精算幅

標準勤務時間。この時間内の勤務であれば契約金額が全額支払われる。 140-180(140時間以上160時間以下)や 140-200(140時間以上200時間)とったように表記される。

ちなみに、標準的には1日8時間 x 20日 で1月の時間を計算するので160時間。±1時間/日で 140-180という数字が出るのだろう。 これを標準として考えると、140-200の契約は、最大20時間分損をしているということになる。 (残業が発生しないのなら変わらないが、そういう契約を提示している時点で残業発生する可能性が高いともみなせる)

140-180表記の場合、140時間を下回ると控除、180時間を超過すると`超過`が発生する。 働かなかった分は減額され、働き過ぎた分は増額されるということ。

計算方法も契約によっていくつか方式がある。次の節に示す。

控除/超過分の計算

計算方式は上下割あるいは中間割で提示されるだろう。先に言っておくと中間割の方が公平。

例えば80万円/月、精算幅140-180の契約で、130時間働いたとすると10時間の控除が発生する(要するに、契約した時間より働いた時間が10時間少なかったので割り引かれる)。

このとき、上下割だと、

80万円/140時間 = 5,714円/時間

で時給換算され、計5万7千140円が控除される(割り引かれる)[1]

逆に10時間超過の場合は

80万円/180時間 = 4,444円/時間

で時給換算される。

中間割の場合は、控除も超過も140-180の中間である160時間で時給換算される。

80万円/160時間 = 5,000円/時間

1. 端数についてどうするかも契約による